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初診の方へ

前医療機関で保険診療での体外受精の治療をされていた方は、紹介状が必要となります。
以下の点を明記した診療情報提供書をご準備下さい。

1、保険診療での生殖医療 初回の治療計画日
2、保険診療での胚移植回数

《保険診療での体外受精は、診療情報提供者の確認後となります》

**厚生労働省より「過去の治療を行った他の保険医療機関への照会」が求められています。**

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