当院にて不妊治療を開始する前に、住所と婚姻関係の確認のため住民票のご提示をお願いいたします。
◆婚姻関係で同姓の場合 : 住民票 ※婚姻関係にある夫婦別姓の場合も含む
◆事実婚の場合 : 各々の戸籍謄本と住民票
★記載事項について:世帯全員の住民票の写し、続柄記載のもの
また住民票記載の住所と居住地が異なる場合は、初診問診票に両方をご記入下さい。
現在ご通院中の患者様におかれましても、既に戸籍謄本のご提示がお済みの方でも、再度住民票の
ご提示が必要になります。
これに伴い、2022年11月より、
一般不妊治療(タイミング、人工授精)、生殖補助医療(体外受精)の保険適用での治療をされる患者様の戸籍謄本の確認を、住民票(3か月以内に発行の原本)での確認に変更させていただきます。
ご不便をおかけ致しますが、ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。