医療費控除をご存知ですか? 1年間で10万円以上の医療費を支払った場合、申請することで控除を受けられます。 ご家族や他の医療機関で支払った医療費も対象です。

医療費控除の概要

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った、医療機関までの交通費を含め、医療費が一定額を超えた場合に、その超えた金額に応じて所得税が軽減される制度です。

つまり、実際にかかった医療費の負担を軽減できるというわけです。
ご自身だけでなく、生計を一緒にしているご家族や他の医療機関で支払った医療費も合計して申告できます。

申告をお忘れの方は5年以内であれば受けられますので、お早めにご申告ください。

医療費控除の対象

対象となる治療

医師が必要性を認め、治療目的で行われる医療行為のみが、医療費控除の対象になります。

当院の治療

当院の治療以外

対象とならない治療

治療目的の医療行為ではなく、付加的・選択的なサービスは対象外となります。

医療費控除と高額療養費との違い

医療費控除高額療養費制度
制度の種類税金(所得税)の制度健康保険の制度
対象保険診療+自費診療の一部
(治療目的のもの)
保険診療のみ
計算期間1年間(1/1〜12/31)1ヶ月(暦月)単位
申請先税務署(確定申告)加入先の健康保険
(協会けんぽ・健保組合・市区町村など)
受けられるもの所得控除による税金の軽減限度額を超えた医療費の払い戻し

※両方の制度を併用することができます。

医療費控除額の金額

医療費控除によって戻ってくる金額は、治療費の額や所得によって異なりますが、下記の計算式で概算できます。

実際に支払った医療費の合計額 – ①の金額 – ②の金額

①保険金・高額療養費などで補てんされる金額

生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

②10万円

※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額になります。

具体例

例えば所得金額合計が200万円以上で、1年間(1月1日〜12月31日)で支払った医療費合計が25万円であった場合、10万円を超える医療費分15万円を所得控除することができます。

医療費控除を受けるために

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。以下の点を準備しておきましょう。

1. 医療費の領収書や明細書を保管する

確定申告時には「医療費控除の明細書」の提出が必要になります。領収書そのものの提出は不要ですが、税務署から求められた場合に提示できるよう保管が必要です。

2. 保険金の支給がある場合は金額を記録する

高額療養費、生命保険の給付金などは医療費から差し引く必要があります。

3. 確定申告書を作成し、提出する

クリニックではなく、お近くの国税局・税務署へ申請をお願いします。
e-Tax(インターネット申告)でも申告書を提出することが可能です。

※確定申告が初めての方や用紙の記入に不安がある方は、お近くの税務署の相談窓口もご利用できますのでお問い合わせください。

高額療養費制度をご存知ですか? 1ヶ月の保険適用の医療費が上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。 ご家族や他の医療機関で支払った医療費も対象です。

高額療養費制度の概要

高額療養費制度とは、1ヶ月(1日〜末日)の間に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が健康保険から払い戻される制度です。

つまり、高額な治療が必要になった場合でも、実際の負担額には上限が設けられています。
同一世帯で同じ健康保険に加入しているご家族や他の医療機関で支払った医療費も合算して申請できます。

払い戻しの申請は診療月の翌月初日から2年以内に行う必要がありますので、お早めに手続きしてください。

高額療養費制度の対象

対象となる治療

健康保険が適用される診療(保険診療)が対象となります。

当院の治療

対象とならない治療

保険適用外の費用や、治療に直接関係のない費用は対象外となります。

当院の治療

当院の治療以外

医療費控除と高額療養費制度との違い

医療費控除高額療養費制度
制度の種類税金(所得税)の制度健康保険の制度
対象保険診療+自費診療の一部
(治療目的のもの)
保険診療のみ
計算期間1年間(1/1〜12/31)1ヶ月(暦月)単位
申請先税務署(確定申告)加入先の健康保険
(協会けんぽ・健保組合・市区町村など)
受けられるもの所得控除による税金の軽減限度額を超えた医療費の払い戻し

※両方の制度を併用することができます。

自己負担限度額

自己負担限度額は、年齢と所得によって異なります。

70歳未満の方

所得区分自己負担限度額(月額)多数回該当(※)
区分ア (年収約1,160万円〜)252,600円 + (医療費 – 842,000円) ×1%140,100円
区分イ (年収約770〜1,160万円)167,400円 + (医療費 – 558,000円) ×1%93,000円
区分ウ (年収約370〜770万円)80,100円 + (医療費 – 267,000円) ×1%44,400円
区分エ (年収〜約370万円)57,600円44,400円
区分オ (住民税非課税)35,400円24,600円

(※)・・・多数回該当:直近12ヶ月間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目からは限度額がさらに引き下げられます。

具体例

例えば所得区分「ウ」の方が、1ヶ月に100万円の医療費(10割)がかかった場合

高額療養費制度を利用するために

高額療養費制度を利用するには、主に2つの方法があります。

1. 事前に手続きする方法(窓口での負担を軽減)

入院や高額な治療が予定されている場合は、事前に手続きをしておくと、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

マイナ保険証を利用する場合

オンライン資格確認に対応している医療機関では、マイナンバーカードを健康保険証として利用し「限度額情報の表示」に同意することで、限度額適用認定証がなくても窓口負担が自己負担限度額までになります。

限度額適用認定証を利用する場合

加入している健康保険に「限度額適用認定証」の交付を申請し、医療機関の窓口に提示してください。

2. 事後に申請する方法(払い戻しを受ける)

窓口で3割負担などを支払った後、加入している健康保険に高額療養費の支給申請を行い、払い戻しを受けます。

※支給までに診療月から3ヶ月程度かかる場合があります。 ※健康保険組合によっては、申請不要で自動的に払い戻されることもあります。

3. 領収書・明細書を保管する

払い戻しの申請時に必要になる場合がありますので、医療機関の領収書は保管しておきましょう。